離婚後に必要な主な手続きまとめ

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離婚後は、状況に応じて必要な手続きが変わります。ここでは、代表的なケース別に整理しました。

財産分与がある場合

・財産の名義変更

(例:不動産の所有権移転登記 など)

年金分割をする場合

・年金事務所での年金分割請求手続き

(「年金分割のための情報通知書」が必要)

年金分割の手続き(わかりやすく解説)

離婚時に、婚姻期間中に納めた厚生年金を分け合う制度です。

(国民年金は対象外)

年金分割には2種類あります👇

 3号分割(さんごうぶんかつ)

📌 配偶者が会社員(厚生年金加入)で、自分が第3号被保険者だった場合

✅ 婚姻期間中の厚生年金記録が

✔ 自動的に(申請で) 半分に分割される制度

💡 ポイント

家庭裁判所の手続き不要

・保険料負担がなくても対象

離婚から2年以内に申請必須

合意分割(ごういぶんかつ)

📌 自営業同士など、双方が第3号被保険者でなかった場合

✅ 分割割合を話し合い(または調停)で決める方式

最大で1/2まで 分割可能

💡 ポイント

・夫婦で合意、または調停/審判で割合決定

・期限はないが早めが安心

転居がある場合

・転出届(元の市区町村)

・転入届(新しい市区町村)

※同一市町村内なら「転居届」

旧姓に戻る場合(氏の変更をする場合)

・身分証・銀行口座・クレジットカード等の氏名変更

・戸籍変更の後、順次対応

婚姻中の氏をそのまま使う場合

・役所で「離婚の際に称していた氏を称する届」提出

※離婚成立日から 3か月以内、離婚届と共に提出するのがスムーズ

子どもの扶養が変わる場合

・社会保険の被扶養者異動手続き

・勤務先への扶養控除等(異動)申告書の提出

子どもの転校がある場合

・学校・教育委員会での転校手続き

※新住所が決まったら早めに連絡

子の氏を変更して自分の戸籍に入れる場合

  1. 裁判所への「子の氏の変更許可申立て」
  2. 役所で「入籍届」提出 ※順番に注意

保険金受取人が元配偶者になっている場合

・生命保険等の受取人変更手続き

※見落としが多いので必ず確認!

車を所有している場合

普通車の場合

📍手続き場所:運輸支局(陸運局)

手続き主な提出先備考
車庫証明警察署住民票移動後がスムーズ
名義変更運輸支局財産分与の証明が必要な場合あり

軽自動車の場合

📍手続き場所:軽自動車検査協会

手続き主な提出先備考
車庫証明※地域によって不要都市部(政令指定都市)は必要
名義変更軽自動車検査協会普通車より手続きが簡易

☑ ポイント

  • 軽は車庫証明が不要な自治体も多い  → まずは新住所の警察署HPなどで確認!
  • 名義変更はどちらも 購入日・使用者が変わるタイミングが重要
  • 自動車税の申告も忘れず  → 軽:市役所  → 普通:運輸支局

🔁手続きの順番(共通)

1️⃣ 住民票を移す

2️⃣ 車庫証明(必要な場合)

3️⃣ 名義変更

4️⃣ 自動車税の申告


📝 用意することが多い書類

  • 車検証
  • 印鑑(認印でOKな場合多い)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 譲渡証明書(財産分与でも必要なことあり)
  • 住所変更後の住民票

手続きの“申請先”まとめ

手続き内容主な必要書類備考
財産分与(不動産名義変更)登記申請書/登記原因証明情報/固定資産評価証明書/印鑑証明書 など法務局へ
年金分割年金分割のための情報通知書/基礎年金番号の分かるもの/届出書年金事務所へ事前予約推奨
転出届・転入届本人確認書類/マイナンバーカード(または通知カード)/印鑑役所へ
氏名変更に伴う各種変更(旧姓へ戻る場合)新しい戸籍謄本・本人確認書類銀行/免許/保険証など順次
離婚時の氏を引き続き使用「離婚の際に称していた氏を称する届」離婚後3ヶ月以内
社会保険の被扶養者異動扶養異動届/続柄確認書類勤務先経由で提出
学校の転校手続き在学証明書/教科書給与証明書学校→教育委員会へ
子の氏の変更申立書/戸籍謄本/子どもの出生証明等裁判所→役所へ入籍届
生命保険受取人変更保険証券/受取人変更届保険会社へ問い合わせ
車の名義変更車検証/ナンバープレート/印鑑証明書/委任状(必要時)陸運局へ
車庫証明保管場所使用権限疎明書など警察署へ

手続きに必要な書類一覧(状況別)

手続き内容主な必要書類備考
財産分与(不動産名義変更)登記申請書/登記原因証明情報/固定資産評価証明書/印鑑証明書 など法務局へ
年金分割年金分割のための情報通知書/基礎年金番号の分かるもの/届出書年金事務所へ事前予約推奨
転出届・転入届本人確認書類/マイナンバーカード(または通知カード)/印鑑役所へ
氏名変更に伴う各種変更(旧姓へ戻る場合)新しい戸籍謄本・本人確認書類銀行/免許/保険証など順次
離婚時の氏を引き続き使用「離婚の際に称していた氏を称する届」離婚後3ヶ月以内
社会保険の被扶養者異動扶養異動届/続柄確認書類勤務先経由で提出
学校の転校手続き在学証明書/教科書給与証明書学校→教育委員会へ
子の氏の変更申立書/戸籍謄本/子どもの出生証明等裁判所→役所へ入籍届
生命保険受取人変更保険証券/受取人変更届保険会社へ問い合わせ
車の名義変更車検証/ナンバープレート/印鑑証明書/委任状(必要時)陸運局へ
車庫証明保管場所使用権限疎明書など警察署へ

まとめ

自分に関係あるものから順番に

状況により必要な手続きが異なるため、

「何をやる必要があるか」をまず整理するのが大切です。

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